国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的や取引価格などについて、市を通じて県知事に届け出る必要があります。
市街化区域 (串間市では該当しません) | 2,000㎡以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000㎡以上 |
土地に関する権利の取得者(売買の場合は買主)
土地売買等の契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内
※届出をしなかった場合には、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
提出書類 | 必要部数 |
土地売買等届出書.doc(クリックしてダウンロード) 【記入例】 |
4部 |
位置図 (縮尺5万分の1以上の地形図) | 2部 |
周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面) | 2部 |
形状図 (公図、字図など) | 2部 |
契約書の写し | 2部 |
その他の参考図書(任意) ・不動産鑑定評価書 |
2部 |
*届出制に対する皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
*詳しくは宮崎県「Internetみやざきの土地」をご覧ください。
総合政策課