串間市

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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

大規模な土地取引には届出が必要です

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の大規模な土地について、売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的や取引価格などについて、市を通じて県知事に届け出る必要があります。

 (参考) 国土利用計画法に基づく届出のリーフレット.pdf


市街化区域 (串間市では該当しません)  2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域  5,000㎡以上
都市計画区域外の区域 10,000㎡以上

届出義務者

 土地に関する権利の取得者(売買の場合は買主)

届出期限

 土地売買等の契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内
 ※届出をしなかった場合には、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。

届出に必要な書類

提出書類 必要部数

土地売買等届出書.doc(クリックしてダウンロード)  【記入例

土地売買等届出書.pdf

4部
位置図   (縮尺5万分の1以上の地形図) 2部
周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面) 2部
形状図   (公図、字図など) 2部
契約書の写し 2部

その他の参考図書(任意)
  ・土地利用計画平面図等

  ・不動産鑑定評価書
  ・工作物等の説明図書

2部


*届出制に対する皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

*詳しくは宮崎県「Internetみやざきの土地」をご覧ください。

総合政策課