串間市

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串間市農業委員会の概要

★串間市農業委員会が新体制へ移行しました★

  平成28年4月に『農業委員会等に関する法律』が改正されたことに伴い、農業委員会体制が下記のとおり変更されました。

  串間市農業委員会では、平成29年7月20日より新体制へ移行しましたので、今回より新設されました農地利用最適化推進委員と農業委員が連携し、農地の権利調整や農地利用の最適化の推進に関する業務(遊休農地対策・担い手への農地集積など)、農業経営の合理化や農業振興に関する対策など、農業・農業者に関する様々な問題・課題に取り組んでいきます。

 

≪変更1:「農地利用の最適化の推進業務」が法令業務に位置づけられました≫

  農地利用の最適化の推進業務として、①遊休農地の発生防止・解消、②担い手への農地利用の集積・集約化、③新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進の3つが、農業委員会の法令業務として位置づけられました。

 

≪変更2:農業委員の選出方法が変わりました≫

これまでの農業委員は、選挙によって選出された公選委員と、農協・共済・土地改良区・学識から選出された者を市長が任命する選任委員で構成されていましたが、新制度からは農業者等の推薦・応募をもとに、議会の同意を得た市長の任命制になりました。さらに、串間市農業委員会委員定数15名のうち、認定農業者が過半数を占めること、利害関係を有しない中立委員が含まれること、青年・女性を積極的に登用することなどの、任命要件を満たした農業委員が決定しました。

 

≪変更3:現場活動を主とする農地利用最適化推進委員が新設されました≫

  多くの地域では、農業者の高齢化・後継者不足・遊休農地の増加など、様々な問題を抱えています。その問題を解決するためには、現場段階で活動を行うことが必要不可欠であることから、「農地利用の最適化の推進業務」を中心的な役割を果たす方として、農地利用最適化推進委員を新たに設置することとなり、串間市では15名を農業委員会が委嘱しました。

  

 

≪変更4:施策改善に向けた意見提出が義務化されます≫

  農業委員会では、その所掌業務の遂行を通じて得られた知見に基づき、関係行政機関等に対し、施策の改善に向けた意見を提出することが義務付けられ、さらに提出された意見を、行政機関等は考慮することが義務づけられました。

  また、農業委員会では、「農地利用の最適化の推進」を図るため、目標数値・具体的な活動計画を指針として定め、農業委員及び農地利用最適化推進委員が連携し、指針達成に向けた活動を行っていきます。

 

★農業委員会は市町村に設置される行政機関です★

  農業委員会は、市町村に設置することが義務付けられている行政機関です。(農地がない・少ない場合は例外あり)

また、農業委員会は農業委員と農地利用最適化推進委員で組織される、農業・農業者を代表する機関でもあります。

 

★農業委員会の業務は大きく次の3つに区分されます★

(1)農業委員会等に関する法律第6条第1項事務(法令業務)

   農地法その他の法令に基づく審査権限に属する事項を行います。具体的には、農地の権利移転の許可や農地転用に関する業務、串間市管内の農地の利用状況調査、遊休農地所有者等への意向調査などを行います。

 

(2)農業委員会等に関する法律第6条第2項事務(農地等の利用の最適化の推進)

   農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地等の利用の最適化の推進に関する事項として、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生・防止、新規参入の促進を必須事務として行います。

 

(3)農業委員会等に関する法律第6条第3項事務(その他の事務)

   今回、法令業務に位置づけられた「農地等の利用の最適化の推進」は、農業委員会の最重要課題であります。これを実現するためには、農地を集積・集約する対象の農業者又は新規就農者・参入者の経営の改善、規模拡大等による経営の確立・発展を図ることが重要とされています。そのため、農業経営の法人化・農業経営の合理化に向けた取り組みとして、農業一般に関する調査や情報提供活動を行います。

 

★農地等の相談は地元農業委員及び農地利用最適化推進委員へご相談下さい★

  農地の売買及び貸借・遊休農地対策・農業者年金加入など、ご不明な点がありましたら、地元農業委員及び農地利用最適化推進委員、または農業委員会へご相談下さい。

 

農業委員会事務局