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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第9条の規定に基づき、串間市内で整備される公共建築物等において、木材が積極的に利用されるよう基本方針を定めました。
(対象の公共建築物は市が整備するものだけでなく、市以外の者が整備する学校、病院、福祉施設等の公共的な施設も含まれます。)
串間市公共建築物等における地域材等利用推進に関する基本方針
【問い合わせ先】
農地水産林政課 林政係 TEL0987-72-1111(内線426・427)
農地水産林政課