串間市

串間市

公共建築物における木材の利用の促進について

公共建築物における木材の利用の促進についての内容

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第9条の規定に基づき、串間市内で整備される公共建築物等において、木材が積極的に利用されるよう基本方針を定めました。

(対象の公共建築物は市が整備するものだけでなく、市以外の者が整備する学校、病院、福祉施設等の公共的な施設も含まれます。)

串間市公共建築物等における地域材等利用推進に関する基本方針

【問い合わせ先】

農地水産林政課 林政係  TEL0987-72-1111(内線426427)

農地水産林政課