森林や森林の周囲1kmの範囲内で火入れをする場合には、森林法及び串間市火入れに関する条例に基づき、火入れを開始する日の7日前までに申請をしなければなりません。
*国有林と隣接する場合には、森林管理署の同意が必要となりますので、早めの申請を(予定日の2週間以上前)お願いします。
1.申請に必要なもの
・火入れを実施する場所と周囲の現状がわかる位置図
・他人の土地で火入れをする場合には、その所有者または管理者の承諾書
2.次の作業をおこなう際に申請が必要です
・造林をするための地ごしらえ
・開墾の準備
・害虫の駆除
・焼畑
・採草地の改良
3.許可の期間
1件につき、30日以内
1団地の火入れ可能な面積は、5ヘクタールまでです。また、下記のとおり火入れ面積に応じて作業に従事する者を配置しなければなりません。
・0.5haまで、10人
・1.5haまで、15人
それ以上は、上記人数に1ha増えるごとに5人
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
(1) 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(2) 火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
(2) 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(3) 火災警報が発令された場合
【問い合わせ先】
農地水産林政課 林政係 TEL0987-72-1111(内線426・427)
農地水産林政課