串間市

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳法第11条または11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)を閲覧することができます。 閲覧台帳には市民の氏名、住所、性別、生年月日が掲載されています。なお、閲覧するには事前に申出が必要です。

閲覧できる基準

  • 国または地方公共団体が、法令事務遂行のために閲覧する場合

  • 世論調査、学術研究など公益性の高い調査研究のために必要と市区町村が認める場合

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり閲覧状況を公表します。

令和5年度の状況

個人又は法人による閲覧
閲覧年月閲覧申請者請求事由閲覧に係わる範囲
令和5年6月27日 一般社団法人
中央調査社
会長 境 克彦

「多様な職業従事者とのつながりに関するアンケート調査」
(委託者:公立大学法人 岩手県立大学)

大字西方、大字南方、大字奈留
20歳から65歳までの男女
38人

令和5年6月30日

株式会社
日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治 

「生活意識に関するアンケート調査」

(委託者:日本銀行 情報サービス局)

寺里、西浜、東町

20歳以上の男女
15人

市民協働課