串間市

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国民健康保険税の算定方法

 

 国民健康保険税は、次の3つの区分で構成されます。

  ・「医療給付費分」・・・・医療機関等に支払う医療費(診療報酬)分

  ・「後期高齢者支援金分」・後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納める分

  ・「介護納付金分」・・・・介護保険制度を支えるために各医療保険者が納める分

    ※「介護納付金分」は、世帯内の40~64歳の方だけを対象に計算します。

 

 年税額(1年間に支払う総額)は、上記の3つそれぞれについて、次の4つの項目で計算され、計算結果が過大になった場合の上限である「賦課限度額」が設定されています。

  ・「所得割」・・・世帯の所得を基礎として計算

  ・「資産割」・・・世帯が保有する資産を基礎として計算

  ・「均等割」・・・世帯の員数を基礎として計算

  ・「平等割」・・・世帯ごとに定額を加算

 

 【おおまかな計算の仕組み】

  年税額医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分

 

  医療給付費分所得割資産割均等割平等割

    ※「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」についても、同様に計算します。

    ※「介護納付金分」は、世帯内の40~64歳の方だけを対象に計算します。

    ※計算結果が過大になった場合は、賦課限度額が上限になります。

 

  所得割 = ( 前年中の総所得金額基礎控除額43万円 ) × 税率

  資産割固定資産税額 × 税率

  均等割被保険者数 × 税額

  平等割税額

 

 なお、国民健康保険税は、年度(4月~翌年3月)毎に決められますので、年度途中で国民健康保険に加入若しくは脱退した場合、月割りで計算します。

 

 ☆年度途中で加入若しくは脱退した場合

  年度途中の加入年税額 × 加入した月から3月までの月数÷12

  年度途中の脱退年税額 × 4月から脱退した月の前月までの月数÷12

税務課