串間市

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後期高齢者医療制度の創設に伴う措置

 

 以下の要件に該当する世帯は、後期高齢者医療制度の創設に伴って世帯内の国民健康保険の被保険者数が減少しても、移行前と同様の軽減制度の適用を受けることができます。

  ・移行前に、所得が低いことにより国民健康保険税の軽減を受けていた

  ・世帯内に、75歳になったことにより国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいた

  ・世帯の構成や収入は、移行前と変わらない

 

 さらに、当該世帯が次の要件にも該当する場合、世帯別平等割が5年間半額、その後3年間1/4軽減されます。

  ・移行により、単身世帯(国民健康保険の被保険者が1人)となった

税務課