串間市

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農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となります

トレーラタイプの農作業機が、農耕作業用トレーラとして農耕作業用自動車に指定されました。これにより、農耕作業用トレーラは農耕トラクタにけん引されることで公道走行が可能となり、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられました。

国土交通省ホームページ

農林水産省ホームページ

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤなど

小型特殊自動車は申告が必要です

農耕作業用トレーラは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、新たに小型特殊自動車として位置づけられたものについては軽自動車税(種別割)の課税対象となります。市役所での申告をお願いします。その際、償却資産と二重課税にならないようご注意ください。

農耕作業用トレーラの区分

小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。

地方税法上、路上を走行する・しないに関わらず、走行機能を有した農耕作業用トレーラを所有していれば軽自動車として登録が必要です。

税務課