串間市

串間市

マイナンバー独自利用事務届出書

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

〇独自利用事務とは?

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(★)に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

(★)串間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び同条例施行規則.pdf

〇独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の基づく届出)、承認されています。

①串間市重度心身障害者(児)医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例及び同条例施行規則)

②串間市障害者住宅改造助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市障害者住宅改造助成事業実施要綱)

③軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱)

④串間市移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市移動支援実施要綱及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)

⑤串間市重度障害者(児)日常生活用具給付等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)

⑥串間市日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市日中一時支援事業実施要綱及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)

⑦串間市訪問入浴に関する事務に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市訪問入浴事業実施要綱及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)

⑧串間市身体障害者自動車運転免許・改造助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市身体障害者自動車運転免許・改造助成事業実施要綱及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)

⑨母子及び父子家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例)

⑩生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)

⑪児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範(串間市子ども医療費助成に関する条例)

  【問い合わせ】

  串間市福祉事務所 ☎0987-72-1123

福祉事務所