所得税の控除ページに挙げた所得税や市県民税の障がい者控除または特別障がい者控除は、各種障がい者手帳を持っている方が対象となりますが、手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の方で障がい者に準ずると認められる場合には、障がい者控除等を受けることができます。そのためには、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障がい者控除対象者認定書」が必要となります。
市内に居住する65歳以上の方で次のいずれかに該当する方
(1)身体障がい者(3~6級)に準ずる障がいがある方
(2)知的障がい者(中度・軽度)に準ずる障がいがある方
(3)身体障がい者(1・2級)に準ずる障がいがある方
(4)知的障がい者(重度)に準ずる障がいがある方
※ (1)~ (4)に該当するかどうかは、下記判定基準に基づき市が決定します。また、介護認定を受けていない方については市が認定調査を行います。
印鑑(申請者と対象者が違う場合には両者のもの)
申請書(福祉事務所 自立支援係窓口にもあります)
対象 |
認定 |
判定基準 |
障がい者に準ずる者 |
身体障がい者(3~6級)に準ずる者 |
障がい老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクAに該当すること。 |
知的障がい者(中度・軽度)に準ずる者 |
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉部長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡaまたはランクⅡbに該当すること。 |
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特別障がい者に準ずる者 |
重度身体障がい者(1・2級)に準ずる者 |
寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクBまたはランクCに該当すること。 |
知的障がい者(重度)に準ずる者 |
自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢからMまでに該当すること。 |
【問い合わせ】
串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123
福祉事務所