障がい者を扶養している人が死亡、または重度の障がいのある状態となった場合に、障がい者に対し、一定の年金を支給し生活の安定を図る制度です。
身体障がい者手帳(1~3級)、療育手帳の交付を受けた人等を扶養している65歳未満の健康な人
・加入時の年齢により掛金が固定されます。新規加入の場合、一口の月額は下表のとおりです。
・二口まで加入できます。
加入時の年齢 |
掛金月額 |
35歳未満 |
3,500円 |
35歳以上40歳未満 |
4,500円 |
40歳以上45歳未満 |
6,000円 |
45歳以上50歳未満 |
7,400円 |
50歳以上55歳未満 |
8,900円 |
55歳以上60歳未満 |
10,800円 |
60歳以上65歳未満 |
13,300円 |
経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金一口目については減免制度を設けています。
*詳細については、宮崎県障害福祉課(電話:0985-26-7068)にお尋ね下さい。
福祉事務所