串間市

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障がい福祉サービス(各種サービスの利用開始)までの基本的な流れ

障がい福祉サービス(各種サービスの利用開始)までの基本的な流れの内容

1.相談・申請

福祉事務所自立支援係または相談支援事業者(地域生活支援センターWing)に相談します。サービスが必要な場合、福祉事務所自立支援係に申請します。医師の意見書の作成・提出が必要な場合がありますので、ご確認ください。

※相談支援事業者・・・県の指定を受けた事業所の事で、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援などを行います。

2.障がい支援区分認定調査

対象となる障がい者(児)、保護者等と面接し、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

3.審査・判定

調査の結果および医師の診断結果をもとに、障がい支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態であるか(障がい支援区分)が決定されます。

4.支給決定・通知

障がい支援区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。

受給者証はサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に扱いましょう。

認定結果に満足できないときには、県に不服申し立てをすることができます。

5.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をしてもらいます。

サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することができます。

6.サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者自己負担(1割)を支払います。

手続きに必要なもの
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち交付を受けているもの
  • (受給されている方)障がい年金証書、直近および前年の年金振込通知書、年金が振り込まれる通帳
    ※前年所得の確認のため必要となります。通帳に記載されている日付をあらかじめご確認ください。
  • その他収入がわかるものがあれば持参
  • 印鑑
各種サービスの費用

原則1割の自己負担となります。ただし、本人(世帯)の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。

【問い合わせ】  串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123

福祉事務所