串間市

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情報公開制度について

 串間市では、平成13年4月1日から情報公開制度を実施しています。

 この制度は、市政に関する市民の皆さんの知る権利を尊重するとともに、市民の皆さんからの請求に応じて、市が管理する情報を公開し、市政に対する理解と信頼を深め、より公正で開かれた市政の推進を図ることを目的としています。

対象となる公文書

 平成13年4月1日以降に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては識別することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。

対象となる実施機関

 この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

請求できる方

(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内の事業所又は事務所に勤務する方
(4) 市内の学校に在学する方
(5) (1)から(4)以外の方で、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方

公開請求の手続

 開示請求は、市役所本庁2階総務課で受け付けます。請求書に所定の事項を記入のうえ公開請求していただきます。

 なお、電話、電子メール等による公開請求はできません。

 公文書公開請求書.rtf

公開請求に対する決定

 開示請求書を受理した日から15日以内に公開の可否を決定します。
 やむを得ない理由があるときは、公開請求書を受理した日から60日を限度として決定期間が延長されることがあります。なお、事務処理が困難な場合等は更に決定期間が延長されることがあります。

公開の方法と費用

 開示の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要ですが、それ以外の請求は無料です。

決定の不服があるとき

 公文書が公開されないなどの決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求は「串間市情報公開・個人情報保護審査会」で審査し、市はその結果を尊重し、公開の可否について裁決します。

開示できない公文書

 串間市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に書き上げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。

(1) 法令等の定めるところにより公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
(3) 法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる情報
(4) 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報
(5) 市の事務事業に関し、市の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る構成かつ適切な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(6) 市又は国等が行う監査、検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の実施の目的が失われるおそれがある情報、関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれがある情報、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(7) 国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがある情報
(8) 実施機関(市長を除く。)、市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項及び会議録等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規定又は議決により、その全部又は一部について公開しないと定めているもの及び公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるもの

部分公開

 開示できない情報が記録されている公文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することになります。

総務課