串間市

串間市

個人情報保護制度について

 串間市では、平成13年4月1日から情報公開制度を実施してきましたが、平成17年1月1日から新たに事故情報の開示制度を盛り込んだ個人情報保護制度を導入しました。

 この制度は、市が保有する個人情報について、適正に取り扱い、保護するためのルールを定めるとともに、自己情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利をその本人に保障し、市民の皆さんと市政との信頼関係を深め、市政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的としています。

対象となる個人情報

 氏名、住所、生年月日、性別のほか、思想、心身の状況、病歴、学歴、職歴、成績、親族関係、所得の状況など個人に係るすべての情報で特定の個人が識別される情報をいいます。

個人情報を適正に取り扱うためのルール

1 収集の制限
   市が個人情報を収集するときは利用目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、信条及び信教に関する情報、社会的差別の原因となるおそれのある情報は、原則として収集しません。

2 目的外利用、提供の制限
   目的の範囲を超えて個人情報を市内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
3 適正な管理
   保有する個人情報は、正確かつ最新の状態を保つようにします。また、漏えい、滅失又はき損などがないように適切に管理するとともに、不要になった個人情報は速やかに廃棄します。

4 罰則

   職員又は受託事業者等が個人情報の不正な提供や収集を行ったときは、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

開示、訂正及び利用停止を求める権利

1 開示の請求

   何人も市が保有する自己を本人とする情報の開示を請求することができます。ただし、次の情報については、開示できないことがあります。

 (1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報

 (2) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 (3) 開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人が識別され、又は認識され得るもの

 (4) 法人や事業を営む個人に関する情報で、開示することにより、当該法人等に不利益を与え、又は競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 (5) 人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

 (6) 市の意思形成過程に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

 (7) 実施機関等が行う事務事業に関する情報で、開示することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

2 部分開示

   開示できない情報が記録されている公文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することになります。

3 訂正の請求

   市が保有する自己の情報(公文書に記録されているものに限る。)に、事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。

4 利用停止の請求

   自己の情報が目的外利用、提供の制限に違反して取り扱われているときは、その取扱いの停止を請求することができます。

5 対象となる実施機関

   この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

6 請求できる方

   どなたでも、市が保有する自己の個人情報について開示請求できます。なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求できます。また、遺族等も開示請求ができます。

7 開示請求の手続

   開示請求は、市役所本庁2階総務課で受け付けます。請求書に所定の事項を記入のうえ開示請求していただきますが、この際には、本人であることを確認する必要があるため、運転免許証等を提示していただきます。なお、電話、電子メール等による開示請求はできません。

8 開示請求に対する決定

   開示請求があった日から15日以内に開示の可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、開示請求があった日から60日を限度として決定期間が延長されることがあります。なお、事務処理が困難な場合等は更に決定期間が延長されることがあります。

9 開示の方法と費用

   開示の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要ですが、それ以外の請求は無料です。

決定に不服があるとき

 自己の情報が開示されないなどの決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求は「串間市情報公開・個人情報保護審査会」で審査し、市はその結果を尊重し、開示の可否について裁決します。

事業者・市民の責務

1 事業者の責務

   事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては個人の権利利益を侵害することがないよう努めるとともに、市の施策に協力するよう努めなければなりません。

 2 市民の責務 

   市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう努めなければなりません。

 

個人情報開示請求書.pdf

個人情報開示請求書.docx

総務課