串間市

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景観整備機構の指定について

 串間市では、串間市景観整備機構(以下、「機構」という。)の指定に関する事務取り扱い要領を定め、景観法(平成16年法律110号)第92条第1項の規定に基づき、機構の申請を受け付けております。

目 的

 地域住民等を含めた民間活力の活用により、広域的な観点から景観行政団体との役割分担をしながら、ともに良好な景観形成の推進を図ることを目的とします。

景観整備機構とは

 景観法92条に基づき、景観に関する一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人について、その申請により、景観行政団体の長がこれを指定し、市に代わって、あるいは市とともに、良好な景観形成に取り組む主体として位置づけるものです。

景観整備機構の業務(景観法第93条)

 景観整備機構の指定を受けた団体は以下の項目のうち、必要に応じ選択し(5については未定)業務を行うことができます。

 1.良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 2.管理協定に基づき、景観重要建築物又は景観重要樹木の管理を行うこと。

 3.景観重要建築物と一体となって、良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

 4.前号の事業に有効に活用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

 5.景観法第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。

 6.良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。

 7.前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構の指定を受けるためには

 景観整備機構の指定を受けるためには、市で定める要件を満たすことが必要です。指定申請書に添付書類を添えて担当窓口に申請してください。

景観整備機構.pdf

様式1(申請書).xlsx

様式3(名称等変更).xlsx

様式4(業務変更).xlsx

 串間市 東九州道・中心市街地対策課

 所在地 〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地

 代表電話番号 0987-72-1111  代表ファックス 0987-72-6727

東九州道・中心市街地対策課