全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
給付金額:世帯構成員1名につき10万円
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(月)以前に、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、申し出の手続きをしていただくと、以下の措置を受けられます。
1.世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
2.手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
令和2年4月24日(金)~令和2年4月30日(木)
※申し出期間が短くなっていますのでご注意ください。
詳細は別添資料をご参照ください。