新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、令和元年度及び令和2年度分(令和2年2月1日~令和3年3月31日まで)の国民健康保険税について減免を実施します。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯。
主たる生計維持者に関する要件 |
1.昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入である。 2.前年の合計所得金額が1,000万円以下である。 3.減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の 所得の合計が400万円以下である。 |
※収入とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のことをいいます。
※世帯主が国保に加入していなくても、要件に合えば減免が受けられます。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯。
減免額の算出方法
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険税額=A×B/C
A:世帯に属する全ての被保険者について算出した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及びその他国保加入者全員の前年所得の合計
生計維持者の前年の合計所得金額 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減額又は免除の割合(D) | 全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
※主たる生計維持者が事業の廃止や失業した場合、前年の所得に関係なく、減免対象保険税額の全額が免除されます。
※主たる生計維持者の前年中の収入や所得が0又はマイナスの場合は、3割以上の減収があっても減免対象外です。
◇令和元年度 8期
◇令和2年度 1期~8期
◇国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)
◇医師による死亡診断書等(新型コロナウイルス感染症により死亡し、または重篤な傷病を負ったことが分かる書類)
◇届出人の本人確認書(免許証、マイナンバーカード等の顔写真付身分証)の写し
◇国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)
◇減免申請書に添付する申出書
◇令和元年分の事業収入等の金額及び所得金額が分かる書類(確定申告書第一表・第二表、所得税青色申告決算書2枚、廃業等届出書、源泉徴収票等)の写し
◇令和2年1月から申請月の前月までの収入等が分かる書類(売上台帳、給料明細等)の写し
◇届出人の本人確認書(免許証、マイナンバーカード等の顔写真付身分証)の写し
※会社都合による離職等により、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方は、新型コロナウイルスの影響による減免申請はできません。雇用保険受給資格者証の両面の写しを添付して、特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申請書をご提出ください。
ただし、非自発的失業者の事業収入等の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合については、減免の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
様式ダウンロード
1.減免申請書類を郵送にて送付ください。※新型コロナウイルス感染症予防のため郵送による提出にご協力ください
(必要な書類に不備がある場合、返却する場合があります。)
2.減免申請決定後、減免の決定通知若しくは減免の棄却通知を送付します。
3.減免申請決定月の翌月または翌々月以降に減免が反映されます(中旬ごろ、更正後の納税通知書を送付します)。
※多数の申請が予想されるため、申請状況により通知が遅くなる場合がありますのでご了承ください。
◇虚偽の申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた場合は、減免を取り消します。
◇減免申請の期限は、令和3年3月31日までです。令和3年4月1日以降の申請は無効となりますので、ご注意ください。
◇減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までの納税をお願いします。減免の決定により、納付額から差額(過誤納)が生じた場合には、還付までに2~3ヶ月程度時間を要する場合があります。
◇減免の決定により差額(過誤納)が生じた場合でも市税等に滞納がある場合は充当させていただくことがあります。
串間市役所 税務課 国保・介護賦課係
電話:0987-72-1114(直通)
FAX:0987-72-6727