子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育所(園)、認定こども園利用を希望する保護者の方は、利用のための認定(1号・2号・3号)を受けていただくことになります。
各認定区分は、保護者の皆様がどの認定を希望するか決定していただき、申請していただくことになります。年齢や、保育の必要性の有無によって支給認定区分が異なり、入所できる施設や申込方法が異なります。
(1)市に教育・保育給付認定申請書、就労証明書等必要書類を提出します。
(2)市が支給認定証を交付します(2号認定・3号認定)。
(3)申請者の希望、施設状況等を考慮して、市が利用施設を決定し、施設を通じて入所の内定を受けます。
(4)市から入所決定の通知を受けます。
【1号認定の場合】
(1)こども園に入園申込書を提出し、同時に教育・保育給付認定申請書を提出します。
(2)こども園から入園の内定を受けます。
(3)市が支給認定証を交付します。
(4)こども園と契約します。
【2・3号認定の場合】
(1)市に教育・保育給付認定申請書、入園申込書、就労証明書等必要書類を提出します。
(2)市が支給認定証を交付します。
(3)申請者の希望、施設状況等を考慮して、市が利用施設を決定し、施設を通じて入所の内定を受けます。
(4)こども園と契約します。
認定こども園を希望される方については、園に直接提出となります。
(1)
入所させたいお子さん1人につき1枚ずつ必要となります。
※その他必要な書類については園に直接ご確認していただき、提出をお願いいたします。
※以下の書類については該当者のみ提出してください。
(2)市町村民税課税証明書
<対象者>入所する年度の1月1日現在で串間市外に住民登録があった方で申請書にマイナンバーの記入がない方
*申請書にマイナンバーの記入がある方は、転入前の市町村間で税の情報連携が可能であるため提出は不要です
(3)
<対象者>世帯員の18歳未満の子どもの中で3番目以降にあたるお子さんを入所させたい方
次にかかげる書類をすべてそろえて、福祉事務所こども政策係に提出となります。
(1)
入所させたいお子さん1人につき1枚ずつ必要となります。
(2)
〇記入例
または
保護者全員について、必要となります。また、保育利用事由証明書を提出される方については、添付資料が必要なものもありますので、忘れずに提出をお願いします。
※就労証明書の取り扱いについて
(4)
1世帯につき1枚ずつ必要となります。ただし、串間市第3子以降保育料軽減実施要綱に該当する児童のみ入所させる場合には不要となります。
(5)市町村民税課税証明書
<対象者>入所する年度の1月1日現在で串間市外に住民登録があった方で申請書にマイナンバーの記入がない方
*申請書にマイナンバーの記入がある方は、転入前の市町村間で税の情報連携が可能であるため提出は不要です
(6)
<対象者>世帯員の18歳未満の子どもの中で3番目以降にあたるお子さんを入所させたい方
福祉事務所