パブリックコメント制度は、市が基本的な施策等に関する計画や条例などを策定する際に、市民等にその案を決定前の段階で公表して広く意見等を提出できる機会を設け、その提出された意見等を考慮して最終的な意志決定を行い、提出された意見とそれに対する市の考え方を公表する一連の制度です。
この制度は、公表した計画案や条例案自体の賛否を問うものではなく、計画等の素案の段階で公表することによって、市民等の皆さん方の多様な意見を市政に反映させる機会を確保し、政策形成過程における行政運営の公正の確保や透明性の向上を図ることを目的としています。
平成12年4月の地方分権一括法の施行により、地方自治は自治体自らの責任において、その地域独自の行政運営を行うという地方分権の時代に入り、従来にも増して地域住民の意見を反映した自主的かつ主体的な政策の展開が求められています。そのために情報公開や行政評価等による行政と市民の間の情報共有、市民が意志決定過程へ参画できる仕組みが求められています。
本市においても、これまで、○○計画や◆◆マスタープランなど多くの計画や指針を策定してきていますが、その策定の過程において「◎◎審議会」「☆☆懇話会」などに市民の委員を登用して意見を聴きながら策定をしてきました。また、最近では「◇◇ワークショップ」「▲▲公聴会」など、さらに市民に門戸を広げ意見を聴く機会を設ける市民参加の制度が定着しつつあり、一定の役割を果たしてきました。
しかし、このような市民参加の手法では、どのような方法で市民の意見を聴くかは個別対応に任され、それぞれの計画等によって異なっていました。
先に述べたように今般、「市民の行政参画」や「行政と市民との協働」がより一層強く求められてきており、市の基本的な施策等に関する計画や基本的な制度を定める条例など範囲を定め、一定の方法により特定の市民だけでなく広く市民全体の意見を求める一般的なルールを創設したいと考えています。
平成20年2月25日
(1) 市政全体又は各行政分野における基本的な政策を定める計画等の策定又は改定
(2) 市の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 市民等の公共の用に供される施設の建設又は整備等に係る基本計画等の策定又は変更
(5) 市の憲章、宣言等の制定又は改定
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内の学校に在学する方
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有する方
※ 年齢や国籍は問いません。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
※ 口頭や電話での意見の提出はできません。
(1) 案件名
(2) 住所氏名
(3) 住所が市外の方は、意見が提出する主体であること。
(4) 連絡先
意見を提出する際は、必ず「住所・氏名・連絡先」を明記してください。提出された意見に関し、内容の確認等をさせていただくことがあります。
なお、これらの記載がない意見に対しては、市の考え方を公表しないことがありますのでご注意ください。
パブリックコメントにおいて収集した個人情報(住所、氏名、連絡先)については、串間市個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。
なお、提出された意見に対する市の考え方を公表する際、個人情報(住所、氏名、連絡先)は、一切公表しません。
総合政策課