交通事故や犬に咬まれたなど、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、届け出により医療保険で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療の保険者である宮崎県後期高齢者医療広域連合があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
※交通事故にあった時は、必ず警察へ届け出をしてください。
届け出をする前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
ただし、労災保険の対象になったときや飲酒運転・無免許運転などでけがをしたときは医療保険を使うことができません。
総合管理者権限