串間市

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高額療養費限度額認定

高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者)

高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。

非課税世帯の人

非課税世帯ではない人

事前の手続き

限度額認定証の交付を申請してください。

必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます)

病院・薬局などでの手続き

限度額適用認定証を窓口に提示してください。

後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。

所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。

区分

要件

入院

外来

現役並み所得者

課税所得が145万円を超える方

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

現役並み所得者・
低所得Ⅰ、Ⅱ以外

44,400円

12,000円

低所得者Ⅱ

住民税非課税

24,600円

8,000円

低所得者Ⅰ

住民税非課税かつ、
年金収入80万円以下

15,000円

8,000円

低所得ⅠまたはⅡの方には、限度額認定証等が発行されますが、一般・現役並み所得者の方については、発行されません。

上記金額は、保険適用分のみになります。

保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。

入院時食事代について

所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。

区分

90日までの入院

90日以上の入院

現役並み所得者一般

1食  260円

低所得者Ⅱ

1食  210円

1食  160円

低所得者Ⅰ

1食  100円

低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、

  • 90日以上入院していることがわかるもの(領収書)
  • 印かん(認め印)
  • 前に発行した限度額適用認定証が必要になります。

限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。

高額療養費

ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療から支給される制度です。

一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。

支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。

高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。

後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。

医療介護課