高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。
○非課税世帯の人 |
○非課税世帯ではない人 |
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事前の手続き |
限度額認定証の交付を申請してください。 |
必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます) |
病院・薬局などでの手続き |
限度額適用認定証を窓口に提示してください。 |
後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。 |
所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。
区分 |
要件 |
入院 |
外来 |
現役並み所得者 |
課税所得が145万円を超える方 |
80,100円+ |
44,400円 |
一般 |
現役並み所得者・ |
44,400円 |
12,000円 |
低所得者Ⅱ |
住民税非課税 |
24,600円 |
8,000円 |
低所得者Ⅰ |
住民税非課税かつ、 |
15,000円 |
8,000円 |
低所得ⅠまたはⅡの方には、限度額認定証等が発行されますが、一般・現役並み所得者の方については、発行されません。
※上記金額は、保険適用分のみになります。
保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。
所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。
区分 |
90日までの入院 |
90日以上の入院 |
現役並み所得者一般 |
1食 260円 |
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低所得者Ⅱ |
1食 210円 |
1食 160円 |
低所得者Ⅰ |
1食 100円 |
低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、
限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。
ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療から支給される制度です。
一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。
支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。
※ 後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。
医療介護課