この計画は、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を、計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
農業振興地域整備計画の中で定めている「農用地利用計画」は、今後10年以上にわたり、農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定しています。
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるために、今後10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけられているものです。(田、畑、農業用施設用地等)
また、農用地区域に含める土地として次のものが挙げられます。
ア 集団的農用地(10ha以上)
イ 農業生産基盤事業の対象地(ほ場整備などの土地改良事業等の区域内)
ウ 土地改良施設用地(農道・農業用排水施設等)
エ 農業用施設用地(2ha以上またはア、イに隣接するもの)
オ その他農業振興を図るため必要な土地
※農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。
本市の農業振興地域は約15,000ha、農用地区域は約2,700haとなっています。
前回見直しから、土地利用状況等が大きく変化しているため、今回、全体見直しを実施し、現況に即した計画を策定します。
2019年度の農振除外・編入の申請受付は、2019年6月と2020年3月の2回になります。2020年度の受付は行いませんのでご注意ください。
また、申請書を提出される前に必ず農政企画係まで事前相談をお願いします。
なお、用途変更(軽微な変更)申請については、2020年3月まで随時受け付けます。
(予定)
2019年6月申請受付→2020年2月許可
2020年3月申請受付→2021年3月許可
※注意点
以下の要件を満たす場合のみ除外・用途変更が可能です。(要件を満たしても必ず変更できるものではありません。)
①他用途に供することについて、当該土地が必要で農用地区域外に代替地がなく、その規模が適当であること
②農業用の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
③担い手に対する農用地の集積に支障がないこと
④土地改良施設の機能に支障がないこと
⑤土地改良事業等完了後8年を経過していること。また、農地中間管理権が設定されていないこと
添付ファイル参照
添付ファイル参照