串間市

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新型コロナウイルス感染症による第1号被保険者の介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、保険料の納付が困難になった方に対し、令和元年度及び令和2年度分(令和2年2月1日から令和3年3月31日)の介護保険料の減免が受けられる制度です。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。

減免の要件

要件1.第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合。

 

要件2.第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、

    山林収入、給与収入)のいずれかについて、新型コロナウイルス感染症の影響により

    減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合。

 

  ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除

    した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上見込まれること。

  イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万

    円以下であること。

 

※前年、今年ともに年金収入のみで事業収入等の収入減少が見込まれない方、前年の事業収入等の所得が0円またはマイナスの方は要件2の対象外です。

減免対象納期

◇令和元年度 6期

◇令和2年度 1期~6期

(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)

減免額の算定

1.上記の要件1に該当する場合 ⇒ 保険料全額免除

2.上記の要件2に該当する場合

  減免額=A×B/C×減額の割合(D)

 

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等

  に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

前年の合計所得金額 減額の割合(D) 
200万円以下であるとき 10分の10
200万円を超えるとき 10分の8

 

※主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免の割合は10分の10です。

減免申請に必要なもの

第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

◇介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症関係)

◇死亡診断書、入院証明書、医師による診断書等

(新型コロナウイルス感染症により死亡し、または重篤な傷病を負ったことが分かる書類)

◇届出人の本人確認書(免許証、マイナンバーカード等の顔写真付身分証)の写し

新型コロナウイルス感染症の影響により第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

◇介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症関係)

◇収入減少額計算書(新型コロナウイルス感染症関係)

◇令和元年分の事業収入等の金額及び所得金額が分かる書類(確定申告書第一表・第二表、所得税青色申告決算

 書2枚、廃業等届出書、源泉徴収票、事業主の証明等)の写し

◇令和2年1月から申請月の前月までの収入等が分かる書類(売上台帳、給料明細等)の写し

 

様式ダウンロード 

介護保険料減免申請書.pdf

介護保険料収入減少額計算書.pdf

簡易チェック表.pdf(提出不要です。確認のためご使用ください)

減免申請の流れ

1.減免申請書類を郵送にて送付ください。

  ※新型コロナウイルス感染症予防のため郵送による提出にご協力ください。

 (必要な書類に不備がある場合、返却する場合があります)

2.減免申請後、通知書にて結果をお知らせします。

3.減免申請決定月の翌月または翌々月以降に減免が反映されます。(中旬頃、更正後の通知書を送付します)

  ※多数の申請が予想されるため、申請状況により通知が遅くなる場合がありますのでご了承ください。

減免と納付に関する注意

◇虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、減免を取り消します。

◇減免申請の期限は、令和3年3月31日までです。令和3年4月1日以降の申請は無効となりますので、ご注意ください。

◇減免が決定されるまでは、減免前の金額で各納期までの納付をお願いします。減免の決定により、納付額から差額(過誤納)が生じた場合には、還付までに2~3ヶ月程度時間を要する場合があります。

◇減免の決定により差額(過誤納)が生じた場合でも市税等に滞納がある場合は充当させていただくことがあります。

お問い合わせ先

串間市役所 税務課 国保・介護賦課係

電話:0987-72-1114(直通)

FAX:0987-72-6727