新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、国の制度による特別給付金を支給します。
串間市では、現金5万円の先行給付金とあわせて、5万円相当のクーポン給付分につきましても、お受け取りいただく市民の皆さまの利便性を考慮して、10万円を現金で支給することとなりました。
支給対象者
次の1、2、3の児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
- 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(特例給付を除く)支給対象となる金額と同等未満)
- 令和3年9月1日~令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童
支給額
対象児童一人当たり10万円
申請手続き
申請不要の方
児童手当の情報(高校生の兄姉の情報含む)を利用して支給するため、申請は不要です。
- 串間市から令和3年9月分の児童手当を受給した方
- 高校生等のうち、姉弟が児童手当を受給している方
- 令和3年9~11月に出生した児童を養育し、串間市に児童手当の申請を行った方
対象者には通知文を送付しております。
支給については、
『先行給付金5万円』を12月24日(金)、
『追加給付金5万円』を12月28日(火)に
10月の児童手当を支給した口座に振り込みます。
給付金の受給を辞退する場合は受給拒否の届出書を令和3年12月24日(金)までにご提出ください。
01給付金受給拒否の届出書(様式第1号).xlsx
申請が必要な方
次の方は、申請が必要です。
- 高校生のみを養育している方
- 公務員の方
- 令和3年12月1日以降に出生した児童の児童手当受給者
【注意事項】
- 高校生のみ養育している世帯については、原則として、父母等のうち令和2年分の所得の高い方が申請者となります。ただし、離婚協議中で別居している場合などは、児童と同居する方の保護者に支給できるケースがありますので、お問合せください。
- 父母等の令和2年分所得が、当市が保有する公簿で確認できない場合、課税証明書等の提出を求めることがあります。
- 児童が施設等に入所している場合は、原則として対象になりません。
- 結婚しているお子さまは「養育している児童」とはみなされないため、対象になりません。
【申請書】
○新生児以外
02臨時特別給付金申請書(様式第2号:高校生等).xlsx
○新生児
03臨時特別給付金申請書(様式第2号:新生児).xlsx
【申請期限】
令和4年3月31日
法令等
令和3年度串間市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行
給付金))支給実施要綱
申請・問い合わせ先
串間市福祉事務所こども政策係
TEL0987-72-1123