令和3年8月6日、高畑山分屯基地が小型無人機等飛行禁止法、いわゆる「ドローン法」に基づき、周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止の対象施設として指定されております(同日に指定の告示、令和3年8月16日施行)。
このたび、令和8年6月17日、小型無人機飛行禁止法 が改正され、 飛行禁止区域が基地上空および基地周辺およそ300メートルから、およそ1,000メートルに拡大 となりました (令和8年7月14日施行)。
これに伴い、原則として、令和8年7月14日より、基地上空および基地周辺およそ1,000メートル においてドローンなどを飛行させる際は、基地への申請手続きや 警察への通報手続きが必要となります。
なお、手続きなしでドローンなどを飛行させた場合、罰則などを伴うことがありますので、必ず申請手続きを行うようお願いいたします。
具体的な手続きや規制範囲などの詳細な問い合わせは高畑山分屯基地第13警戒隊総括班運用訓練係までご連絡ください。
①小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について(お知らせ).pdf
④自衛隊 手続き詳細(敷地又は区域の周辺おおむね300mの上空).pdf
問い合わせ先
高畑山分屯基地
第13警戒隊総括班運用訓練係
Tel:0987-77-0303