串間市

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危険物の規制に関する規則の一部改正について

ガソリンを携行缶で購入・販売する際に本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されました。

【危険物の規制に関する規則の一部改正】

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンを携行缶で購入・販売する際に、本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されました。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

【事業所の皆様へ】

 令和2年2月1日から以下の事項が義務化されました。

 1 顧客の本人確認 ※1 ※2

 2 使用目的の確認

 3 販売記録の作成

リーフレット(ガソリンスタンド事業所の皆様へ)(PDF

販売記録表:例(Excel

販売記録表:例(PDF

【ガソリンを携行缶で購入される皆様へ】

 令和2年2月1日から購入される際に以下の事項を求められます。

 1 身分証の確認 ※1 ※2

 2 使用目的の問いかけ

リーフレット(購入される皆様へ)(PDF

※1 本人確認の方法

 公的機関が発行する写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

※2 本人確認の省略

 以下のいずれかに該当する場合は本人確認を省略できます。

 () すでに※1で本人確認が行われている場合

 () ガソリンスタンドの会員証等で本人確認できる場合

 () 継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合

 () 購入者の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付きの

社員証がある場合

串間市消防本部