宮崎県内の新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況にかんがみ、県知事から令和2年8月1日から8月16日まで
休業要請等がなされました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただいた事業者の方におかれましては、
支給金の交付申請ができますので、お知らせします。
令和2年7月30日に行われた宮崎県からの休業等の要請に応じた事業者に対し「休業要請協力金」を、
「休業要請協力金」の支給対象者のうち、ガイドライン等の順守を宣誓した事業者に対し「感染防止対策支援金」を支給します。
申請については、下記をご確認ください。
◆協力金等の額
>休業要請協力金
接待を伴う飲食店 1店舗あたり 100,000円
その他の飲食店 1店舗あたり 50,000円
>感染防止対策支援金
1店舗あたり 50,000円
◆提出資料
①休業要請等協力金に係る申出書兼誓約書(別記様式第1号、第2号)
②休業要請等協力金請求書(別記様式第3号)
③請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
④営業の実態が確認できる書類
・直近1期分の確定申告書の写し
・税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し(令和2年1月以降に開業した場合)
⑤食品衛生法に基づく営業許可書の写し
⑥対象期間に休業又は時間短縮営業を行ったことが確認できる店舗での告知、ポスター類の写真又はHPの写し等(※1)
⑦店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
⑧その他市が必要と認める書類
※1 交付申請の際には、休業等を行ったことがわかる(利用者に告知したことがわかる)書類を提出いただきます。
下記の内容を表示して告知し、かつ、その告知について店頭や店内で行われていることを示す写真か、
その告知がされているホームページやSNS等の画面コピーの写しが必要となりますので必ず記録を保存してください。
【表示しなければならない事項】
① 休業する場合は、その期間
(8月3日から8月16日までの期間が含まれているようにすること。)
② 時間短縮営業の場合は、その期間、営業時間及び酒類の提供時間
(8月3日から8月16日までの期間が含まれているようにし、営業時間短縮や酒類の提供時間の内容を表示していること。)
(変更後の時間等は休業等要請の時間内で表示していること。)
詳しくは、宮崎県ホームページ【「休業要請等」を県下全域に拡大します(8/1~)】をご覧ください。