令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、約3,370haもの範囲が延焼し、国内の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な火災となりました。
串間市消防本部では、令和8年1月1日から串間市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始しています。
林野火災注意報・警報の発令は、防災行政無線やSNS掲載(串間市公式LINE、串間市消防本部公式Instagram)等により周知します。
★林野火災注意報★
【発令基準】
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合、林野火災注意報を発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表
【規 制】
市内全域において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。
★林野火災警報★
【発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合、林野火災警報を発令します。
【規 制】
市内全域において火の使用制限に従わなければなりません。
※違反者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。
③屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物附近で喫煙しないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内にお
いて喫煙しないこと。
⑥残火(たばこの吸殻含む)、取灰又は火粉を始末すること。
※たき火に該当すると考えられる行為
※たき火に該当しないと考えられる行為
従来、消防本部が火災と誤認することを防ぐために串間市火災予防条例に基づき「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出」を事前に提出してもらっていますが、その行為に「たき火」が含まれます。
届出制度を通じて、たき火の実態を把握し、これを行う者に対して防火指導を行うこととなります。
①火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)
②煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
③劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
④水道の断水又は減水
⑤消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
⑥祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
串間市消防本部