「つかみ取れ!めざす無事故の頂を」 ~ 令和8年6月7日(日)~6月13日(土)~
危険物安全週間は、住民の皆様に身の回りの危険物に関する知識の普及啓発及び各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的として、毎年6月第2週に実施しています。危険物安全週間を機会に、身の回りにある危険物の安全な取扱いについて確認をお願いします。
「危険物」とは? 消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。
① 火災発生の危険性が大きいもの
② 火災拡大の危険性が大きいもの
③ 消火の困難性が高いもの 私たちの身近なものでは、ガソリン、灯油、消毒用アルコールなどがこれに該当します。
これらの物品を貯蔵、取扱う際には、消防法に基づく規制があり、一定量以上になると許可が必要になります。
串間市消防本部