ガソリンを携行缶で購入・販売する際に本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されました。
【危険物の規制に関する規則の一部改正】
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンを携行缶で購入・販売する際に、本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されました。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
【事業所の皆様へ】
令和2年2月1日から以下の事項が義務化されました。
1 顧客の本人確認 ※1 ※2
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
【ガソリンを携行缶で購入される皆様へ】
令和2年2月1日から購入される際に以下の事項を求められます。
1 身分証の確認 ※1 ※2
2 使用目的の問いかけ
※1 本人確認の方法
公的機関が発行する写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※2 本人確認の省略
以下のいずれかに該当する場合は本人確認を省略できます。
(1) すでに※1で本人確認が行われている場合
(2) ガソリンスタンドの会員証等で本人確認できる場合
(3) 継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合
(4) 購入者の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付きの
社員証がある場合
串間市消防本部