小規模な飲食店等に消火器具の設置が必要となります!
平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を踏まえ、消防法令が改正され、今まで消火器の設置義務がなかった延べ面積150㎡未満の小規模な飲食店等にも設置が義務付けられることとなりました。
令和元年10月1日から改正後の基準が適用されるため、該当する飲食店等の皆様は、令和元年9月30日までに消火器の設置をお願いします。
新たに消火器具が必要となる飲食店等
飲食店等のうち、延べ面積が150㎡未満で、火を使用する設備または器具を設けたもの。
(※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)
※防火上有効な措置として総務省令で定める措置とは
1 「調理油過熱防止装置」
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2 「自動消火装置」
厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより、火を消す装置
3 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
施行期日
令和元年10月1日
消防用設備等の点検・結果報告
設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で消防本部に報告してください。
・消火器の点検要領および点検票の記入要領を解説した消火器点検パンフレットはこちら
・消火器の点検結果報告書、点検票はこちら
串間市消防本部
串間市消防本部