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平成28年4月1日より、以下の事務につきまして、市役所において事務手続きが可能となりました。
①特定非営利活動法人の設立の認証
②役員変更などの届出の受理
③定款変更の認証
④軽微な事項に係る定款変更の届出の受理
⑤事業報告書等の受理
⑥事業報告書等の公開
⑦解散に関する届出等の受理
⑧報告の徴収及び立ち入り検査
⑨設立の認証の取消し
⑩データベースの記録による情報の公表
など
市民協働課