串間市

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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取扱いについて

   

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び書類の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に関わらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)

 

1 立札・看板の類の大きさ

 縦 150センチメートル、横 40センチメートル以内

 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足がついている等の場合は、その足の部分等も含まれます。

 

2 掲示できる場所

 立札及び看板の類の規格は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

 

3 掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

※「通じて2枚」とは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

 

4 証票の表示

 串間市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

   

証票交付申請書(候補者用).doc

証票交付申請書(政治団体用).doc

 

※衆議院議員小選挙区選出議員・参議院議員宮崎県選出議員・宮崎県知事・宮崎県議会議員選挙の場合は、宮崎県選挙管理委員会が申請先となります。

   

5 証票の交付枚数

公職の候補者等:6枚以内

後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内

当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示することはできます。

 

6 立札及び看板の類の異動や廃止 

異動

立札及び看板の類を異動した場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。

廃止

次の事項に該当する場合は、証票を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。

  〇立札及び看板の類の掲示をしなくなったとき。

  〇交付されている証票の選挙の種類を変更したとき。

  〇公職の候補者でなくなったとき。

  〇公職の候補者の後援団体でなくなったとき。

  〇後援団体を解散したとき

 

7 罰則規定

 証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

串間市選挙管理委員会事務局