3ない運動
政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治資金規正法では、政治家個人への献金が禁止され、政治家個人の政治団体への献金も大幅に制限されています。
公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことを禁止しています。寄附行為に関しては、「3ない運動」という言葉が あります。
「3ない」とは、「贈らない」「求めない」「受け取らない」を指しています。 日常、贈り物のやりとりの機会は多いことから、「こんなことぐらい」と思わずに「3ない」を守るように意識を変える必要があります。
政治家のこんな行為にもレッドカード
・お歳暮や年賀状など時候の挨拶状を選挙区内の人に出すこと
・入学・卒業祝い ・病気見舞い
・秘書などが代理で出席する場合の祝儀
・秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪・供花 ・落成式・開店祝いの花輪
・町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
・お祭りへの寄附や差入れ
・地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入れ
選挙違反は立派な「犯罪」です (選挙違反の主な例)
1 買 収
お金やモノを渡したり接待することで票を獲得すること。実際にお金を渡さな くても、約束するだけで
違反になります。買収に応じたり、要求したりすれば、有権者の側も処罰されます。
2 選挙妨害
有権者や候補者への暴行・脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に
関し嘘の情報を流すなどの行為を行うこと。
3 利害誘導
有権者または有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得よう
とすること。
4 戸別訪問
投票を依頼する行為や逆に投票しないように依頼する目的で個別に訪問すること。演説会の告知、特定の
候補者や政党の名前を言い歩くことも個別訪問に当たります。
5 投票に関する罪
投票所で本人確認の際に虚偽の宣言をする行為や有権者でないのに投票する行為、投票を偽造する行為など
の行為を行うこと。
選挙違反と連座制 当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは原則的に当選無効となります。これと同じように、選挙運動の総括主催者や候補者の親族・秘書など一定の関係にあるものが買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、当選は無効。さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補できなくなります。これを「連座制」といいます。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう!!
串間市選挙管理委員会事務局