串間市

串間市

選挙のしくみ・制度について

投票できる方

満18歳以上の日本国民で、串間市の住民票が作成された日(他の市町村から住所を移された方については、転入の届け出をした日)から引続き3ケ月以上串間市の住民基本台帳に登録されている方

投票できない方

禁錮以上の刑の執行中、選挙に関する犯罪により刑に処せられたなどの理由により公民権が停止されている方

選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行いますので、転入・転出・転居・その他の異動をされたときは、必ず市民生活課へ届け出てください。

この登録には、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準とし、同日1日に登録する定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録(登録の基準となる日は選挙管理委員会が定めて告示します)があります。

縦覧

平成28年12月に行われた公職選挙法の改正(平成29年6月1日施行)により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。

閲覧

選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。(選挙期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます)

選挙の投票

選挙権があり、選挙人名簿に登録されている方にはあらかじめ投票所入場券を郵送します。それを持って投票所入場券に示された投票所において投票してください。

投票所入場券が届かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。投票所で係員に申し出てください。

選挙の投票

02 【別紙】周知用資料.pdf

お問い合わせ

串間市選挙管理委員会

〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550

電話:0987-72-1111 ファックス:0987-72-0380

串間市選挙管理委員会事務局