投票日当日に仕事や旅行、その他の用事などがあり投票に行けない人は期日前投票や不在者投票ができます。
投票日当日に仕事や旅行、その他の用事があり投票に行けない人は、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの期間で、時間は午前8:30から午後8:00までお住まいの市町村の期日前投票所において「期日前投票」ができます。
期日前投票をする際には「投票用紙請求書兼宣誓書」の記入が必要です。〔公選法施行令49条8〕
仕事や旅行などで選挙期間中に名簿登録地(住所登録している市区町村)以外の市町村に滞在している方は、名簿登録地から投票用紙等を郵便等で取り寄せて、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票を行う「不在者投票」ができます。また、指定施設等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができる場合があります。
投票日当日までに18歳になる選挙人の方で、期日前投票日現在は17歳であった場合は不在者投票となります。
不在者投票を行う場合も、一部を除き「投票用紙請求書兼宣誓書」の記入・提出が必要です。〔公選法施行令49条8〕
お問い合わせ先
串間市選挙管理委員会
TEL 0987-72-1111 FAX 0987-72-0380
串間市選挙管理委員会事務局