サイト内検索:
選挙人名簿の抄本の閲覧の状況については、公職選挙法第28条の4第7項の規定により、毎年少なくとも一回公表することとなっていますが、令和6年度は選挙人名簿の抄本の閲覧実績はありませんでした。
串間市選挙管理委員会事務局