串間市

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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている人の郵便等による投票について(特例郵便等投票制度)

1.特例郵便等投票制度について

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている人でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票することができるようになりました。

(関連ページ)総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

2.特例郵便等投票の対象となる人について

有権者で次のすべてに該当する人

(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛規制を受けた人、または検疫法の規定により隔離、または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人

(2)外出自粛要請期間が当該選挙の投票のできる期間にかかると見込まれる人

 

【注意】濃厚接触者の人は、特例郵便等投票の対象ではありません通常どおり投票所での投票ができます。なお、その場合、マスクの着用や手指の消毒等の感染防止対策の徹底についてご協力をお願いします。

3.特例郵便等投票の手続き方法について

特例郵便等投票制度の詳細や手続き方法については、以下のチラシをご確認ください。

特例郵便等投票ができます.pdf

投票用紙等の請求手続きについて.pdf

投票の手続について.pdf

4.請求書等の様式について

特例郵便等投票請求書及び記載例.pdf

特例郵便投票用宛名(R5統一地方選挙).pdf

【お願い】請求書の送付について

※請求書の送付は、日本郵便株式会社から要請を受けていることから、ファスナー付き透明ケース等に封入をお願いします。

※ファスナー付き透明ケースの入手が困難である場合は、お手元にある透明ケースや透明のビニール袋等に封入のうえ、テープ等での密封をお願いします。

※封入したビニール袋等は、アルコール消毒をお願いします。

(注意)一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。

5.請求先と請求期限について

請求先   串間市選挙管理委員会

請求期限  令和5年4月5日(水) 必着

【注意】

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に関する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票については、法律により罰せられます。

 

 

 

串間市選挙委員会事務局 選挙係

〒888ー8555

宮崎県串間市大字西方5550番地

電話:0987-55-1169

Eメール:[email protected]

 

 

総務課 秘書広報係