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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。)第21条に基づき、特定事業主は、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないとされており、令和5年度より公表を開始しています。
※特定事業主行動計画はこちら
本市は次の職員区分、算定方法により給与の男女の差異を算定しています。
串間市における職員の給与の男女の差異の公表に係る解説.pdf
R4職員の給与の男女の差異(特定事業主:串間市).pdf
R5職員の給与の男女の差異(特定事業主:串間市).pdf
総務課