「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
具体的には、次の二つの要件の両方を満たす行為が、開発行為に該当する。
①当該行為が、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供することを目的としていること。
②土地の「区画の変更」、「形状の変更」又は「性質の変更」をする行為であること。
事前相談(窓口は串間市) ・許可の見込みを判断
・判断資料を要求
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事前協議 ・計画内容の精査
・33条技術基準
・関係各課との協議、調整
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32条協議 ・管理者との協議
・公共施設の帰属
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許可申請(串間市受付) ・必要図書の添付(行為の目的、印鑑)
・手数料の貼付
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串間市審査
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副 申 ・串間市の意見書を添付
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土木事務所等受付
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県 審 査
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許 可
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工事着手届受付(串間市受付)
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工事完了届受付(串間市受付)
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土木事務所等完了検査 ・技術者による検査
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完了検査済証
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県公報登載依頼
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工事完了広告 ・依頼から約2週間必要
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建築行為の制限解除 ・完了広告後でなければ建築工事に着手できない
・建築確認は許可後、60条証明書又は許可証の写しの添付で申請可能
都市建設課