森林の所有者わからないと、
①行政が森林所有者に対して助言ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
個人か法人かによらず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として提出が必要です。
※面積が小さくても対象になります
※国土利用計画法に基づく届け出の提出を行った場合は提出は不要になります
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
詳細につきましては、林野庁のホームページをご確認ください。
また、宮崎県水源地域保全条例において定められている水源地域内の森林の土地の取得に関しては、事前の届出が必要となりますので、併せてご確認ください。
対象となる土地は、水源地域内(串間市では大字秋山、市木、大納、大平、大矢取、崎田、都井、西方及び本城)現況が森林で、地目が山林・原野・保安林、田または畑で、贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用貸借、賃貸借に関する契約が対象となります(相続は対象外)。
事前の届出ですので、届出者は売主等となり、届け出期限は契約締結予定日の6週間前です。
届出先は宮崎県知事(各農林振興局等)となりますので、串間市の土地に関しましては、南那珂農林振興局林務課(0987-23-4317)へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
農地水産林政課 林政係 TEL0987-72-1111(内線426・427)
農地水産林政課