串間市

串間市

児童扶養手当

児童扶養手当の目的

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当を受給できる人

★受給資格要件

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。

 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母共に不明である児童

 

※上記の支給要件を満たし、公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)を受給されている方(受給資格のある方)は、その年金額が児童扶養手当額より低い場合、公的年金との差額分が支給されます。

※次に該当する場合は、受けられません。

  • 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。

児童扶養手当の手続きについて

原則、申請者ご本人が来所して手続きしてください。

 

【必要書類】

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(離婚が受給資格要件の場合、離婚日の記載のあるもの)
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 年金手帳又は基礎年金番号がわかるもの
  4. 個人番号カード

手当の月額について

支給区分支給額
1人目2人目3人目以降の児童1人につき
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円

10,410円~5,210円

6,240円~3,130円

※一部支給は、所得に応じて10円きざみで額が決まります。

児童扶養手当の支給について

児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払は、原則として年6回、2か月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

・支給日 奇数月の11日

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

児童扶養手当の所得制限限度額について

扶養親族等数申請者扶養義務者等
全部支給一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。

所得の計算方法

この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得と養育費の8割相当額の合計により支給額が決まります。 また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。

 
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。 ※申請が1~9月の場合は前々年中の所得額で、10~12月の場合は前年中の所得額で計算します。

 

児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-諸控除額

児童扶養手当のいろいろな届出について

現況届について

受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために、受給資格者全員に必ず提出していただく書類です。8月末日までに、こども政策係の窓口で手続きを行ってください。代理人による受付はできません。
 
※期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れたり、差し止めとなることがあります。

一部支給停止適用除外事由届出書について

受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したしたときは、手当額が約半額となります。ただし、次のいずれかの要件に当てはまる場合には手当は減額されません(適用除外事由)。

 

  1. 就労している場合
  2. 求職活動をしている場合
  3. 受給者が一定程度の障害の状態にある場合
  4. 受給者が負傷及び疾病等で就労が困難な場合
  5. 受給者が監護する児童や親族が疾病及び障害で要介護状態である場合

支給停止関係届

次のような場合には支給額が変わることがありますので、こども政策係に届け出てください。

 

  • 所得制限限度額より所得の高い扶養義務者と同居または別居することになったとき※支給額の増減は"同居または別居することになった翌月分から"反映します。
  • 受給資格者や同居の扶養義務者の所得申告の内容に修正があったとき※支給額の増減は"修正された所得によって算定される年度分に"反映します(遡及あり)。

額改定請求届(増額)

監護養育する児童数が増えたときには、こども政策係に届け出てください。支給額は"請求があった月の翌月分から"変わります。

額改定届(減額)

監護養育する児童数が減ったとき(児童が18歳(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達したときを除く)には、こども政策係に届け出てください。支給額は"児童数が減った月の翌月分から"変わります。
届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことになります。

資格喪失届

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、こども政策係に届け出てください。

 

  1. 受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含む)※受給資格者が父または母の場合
  2. 受給資格者が児童を監護または養育しなくなったとき(児童の婚姻等)
  3. 受給資格者または児童が死亡したとき
  4. 受給資格者または児童が日本国内に住所がなくなったとき
  5. 児童が父と同居するようになったとき※受給資格者が母または養育者の場合
  6. 児童が母と同居するようになったとき※受給資格者が父の場合
  7. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所したとき
  8. 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
  9. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  10. その他、手当を受ける資格がなくなったとき

氏名・金融機関変更届

受給資格者や児童の氏名を変更した場合や、支払金融機関を変更した場合には、こども政策係に届け出てください。
支払金融機関や口座名義の変更があった場合は、届出されないと手当を受け取ることができませんので、ご注意ください。

住所変更届

  1. 市内での住所変更の場合は、こども政策係に届け出てください。
  2. 市外にお引越しされる場合は、こども政策係に届け出たあと、新しい住所地の担当課にも必ず届け出てください。
  3. 市外から串間市にお引越しされてきた場合は、こども政策係に届け出てください。

公的年金給付等受給状況届

受給資格者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受給資格者や児童が受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、こども政策係に届け出てください。
届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。

ご注意ください!

婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。

 

なお、婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけでなく「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚になりますのですみやかに届け出てください。

 

その他、妊娠、親兄弟以外の異性と住所が同じになる、住民票上の住所と実際の居住地が異なる、扶養義務者等と同居するようになるなどの生活状況の変化があれば、別途審査が必要です。すみやかにこども政策係にご相談ください。

 

偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問合せ

串間市 福祉事務所 こども政策係

電話番号 0987-72-1123

福祉事務所