串間市

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の内容

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患を有する方で、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められる場合、県知事より交付されます。手帳を取得することにより、各種優遇措置を受けることができます。

対象となる疾患

統合失調症、躁うつ病、てんかん、その他の精神疾患。手帳申請の際は、初診より6か月以上経過していることが必要。

 手帳の区分  1級・・・重度  2級・・・中度  3級・・・軽度

手続きに必要なもの

精神疾患を理由として障がい年金を受給中の方

障がい者手帳申請書

  • 障がい年金証書
  • 年金振込(支払)通知書 ※直近のもの
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm 上半身脱帽 シール類不可)
  • 印鑑
  • 調査の同意書(市の窓口にて記入)

障がい年金受給中の方でも、下記に示す診断書による申請も可能です。

精神疾患を理由とした障がい年金を受給していない方

  • 障がい者手帳申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)初診より6か月以上経過している必要があります
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm 上半身脱帽 シール類不可)
  • 印鑑
注意
  • 手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望される方は、手帳の更新の手続きが必要です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
  • 申請の時期及び県の判定会の時期により、手帳発行に時間がかかる場合があります。
  • 手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
  • 手帳交付後、以下(3)~(6)のようなことが生じた場合は、必ず市の窓口にて手続きをしてください。

申請が必要な場合

必要なもの

手帳

印鑑

写真

障がい年金証書と年金振り込み通知書

診断書

(1) 新規に手帳を申請するとき

(2) 更新申請するとき

(3) 住所や氏名が変わったとき

(4) 手帳をなくしたり、破損したとき

(5) 等級変更を受けるとき

(6) 手帳所持者本人が死亡したとき

△・・・破損した手帳が残っている場合  ▲・・・どちらか一方でよい 

【問い合わせ】

 串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123

 

福祉事務所