身体障がい者手帳とは、身体に不自由があり、その状態が身体障がい者福祉法に定められている障がいに該当すると認められる場合、県知事より交付されます。手帳を取得することにより、各種サービスや優遇措置を受けることができます。
申請が必要な場合 |
必要なもの |
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手帳 |
印鑑 |
写真 | 診断書 | |
(1) 新規に手帳を申請するとき |
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(2)住所や氏名が変わったとき |
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(3)手帳をなくしたり、破損したとき |
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(4)障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じたとき |
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(5)再認定を受けるとき |
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(6)身体障がいにすべて該当しなくなったとき |
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(7)手帳所持者本人が死亡したとき |
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△・・・破損した手帳が残っている場合
【問い合わせ】
串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123
福祉事務所