令和8年度より予定価格の公表方法について下記のとおり方針決定しました。
(詳細については添付ファイルをご覧ください。)
記
公表方法
原則、予定価格を事前公表とする。ただし、次の各号に掲げる事項に全て該当する場合は、予定価格を事後公表とすることができる。
(1)主に国県補助金等を活用していない市単独事業であること。
(2)災害復旧事業でないこと。
(3)不落不調となった場合でも、再入札に付する猶予期間がある事業があること。
(4)不落不調となった場合でも、市民サービス等に影響が少ない事業であること。
財務課