農地に住宅建設や植林を行い、宅地や山林などの耕作目的以外で利用する場合は、宮崎県知事の許可が必要ですので、農業委員会まで申請書の提出をお願いします。
なお、転用できない区域等がありますので、事前に農業委員会までご相談下さい。
◆自己所有地を転用する場合(農地法第4条申請)
(申請書)農地法第4条第1項の規定による許可申請書(新).doc
(記入例)農地法第4条第1項の規定による許可申請書(新).pdf
◆自己所有地以外の農地を購入若しくは貸借して転用する場合(農地法第5条申請)
(申請書)農地法第5条第1項の規定による許可申請書(新).doc
(記入例)農地法第5条第1項の規定による許可申請書(新).pdf
◆申請書に必要な書類
農業委員会事務局