串間市

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河川での漁について

河川での漁について

串間市淡水漁業協同組合では、市民の皆さんが川で釣りやレクレーションが楽しめるよう河川の清掃やヤマメ・ウナギ・アユ・モクズガニなどの放流を行っております。

しかし、組合が管理している福島川・本城川本流及びその支流での一本釣り・投網・刺網・かにかごなどにより魚を捕獲する場合には、共同漁業権行使規則並びに遊漁規則により許可証が必要となります。許可証は串間市淡水漁業協同組合で購入して下さい。

なお、宮崎県漁業調整規則に違反しますと、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます。


このほか、市内全域の河川では、次の漁具漁法について制限及び禁止されています。(宮崎県漁業調整規則抜粋)

  1. 瀬干漁(瀬替漁法を含む)
  2. かつら縄又はう縄を使用する漁法(あゆをとることを目的とするものに限る。)
  3. 潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
  4. 火光その他の照明を使用する漁法(あゆをとることを目的とするものに限る。)
  5. 水中に電流を通じてする漁法
  6. 金たらい(方言かんひび)又はびん(ガラス、陶、金属及び化学製品のものをいう。)を使用する漁法
  7. 15センチメートルにつき11節以上の細目の網(はやをとることを目的とする場合、たも網を使用する場合及び第4条第1項第2号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合を除く。)
  8. 蚊針(3月1日から5月31日までの間に限る。)

【問い合わせ先】

 串間市淡水漁業協同組合  TEL72-5605

 農地水産林政課 水産係  TEL0987-55-1137(内線426427)

農業振興課