串間市には約200か所(平成元年調査)の埋蔵文化財包蔵地があります。以下に添付する地図の赤線で囲まれた地域は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定されています。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地のことをいい、これらの範囲内や隣接地で土地の開発行為(土地を造成・掘削する、住宅を建てる等)を行う場合は、事前に教育委員会との協議や工事着手の届出が必要です。また、遺跡の範囲外であったとしても、工事中に新たに遺跡・遺物が発見された場合は、工事を一時中断し速やかに届出ることが義務付けられています。串間市内で建築・土木等を計画されている方は、埋蔵文化財の保護に配慮した工事の計画と施工をお願いします。
以下の手順をふまえて手続きをお願いします。ご不明な点等ございましたら、串間市教育委員会生涯学習課文化係までお問い合わせください。
最初に、開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかの照会をしてください。
照会は生涯学習課の窓口(※(1))、メール、またはファックス(※(2))で行っています。
串間市役所本庁舎1階の生涯学習課文化係までお越しください。照会にはお時間をいただくことがありますので予めご了承ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項により工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を宮崎県教育委員会あてに提出します。
届出は次の「工事届出書(93条)」をお使いください。必要事項を記入並びに開発工事の内容がわかる資料(位置図、状況写真、土地に対する造成や掘削の規模、建物の構造等がわかる図面等)を添付し、事業者の方は余裕をもって串間市教育委員会生涯学習課に提出をお願いします。
開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」や「史跡」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありません。
しかし、工事中に新たに遺跡・遺物が発見される場合があります。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条第1項に基づき、その現状を変更することなく、遺跡の発見届を提出しなければなりません。この届出によって文化庁長官は、遺跡が重要なものでありその保護のために調査が必要であると認められるときには、期間(3か月以内)や範囲を定めて工事の停止または禁止をする場合があります。このような不時発見を避けるため、工事着手前に試掘・確認調査を行うことが望ましいです。
〇お問い合わせ
〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地
串間市教育委員会 生涯学習課 文化係
電話:0987-55-1163(直通)
FAX:0987-71-1015
e-Mail:[email protected]
教育委員会事務局 生涯学習課