串間市

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指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

指定給水装置工事事業者のみなさまへ 大切なお知らせ

指定の有効期限が、5年間ごとの更新制に変わります。

指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。

平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始される水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。

このことに伴い、現在串間市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

指定の有効期限の経過措置

指定を受けた日初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2(2020)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3(2021)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4(2022)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5(2023)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6(2024)年9月29日までの5年間

申請手数料(新規・更新)が10,000円となります。

指定更新の導入にあわせて指定給水装置工事事業者の申請手数料(新規・更新)について見直しを行い、令和2年4月1日より申請手数料(新規・更新)として、10,000円が必要になります。

上下水道課