特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市町村に対して、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。
その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しません。
ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。
なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。
別添の協力確認書に必要事項を記載し、提出ください。
協力確認書については、以下の提出先に対面、郵送又は電子メールにて提出してください。
【郵便の場合】
宛先:〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地 串間市役所総務課
【電子メールの場合】
メールアドレス:[email protected]
【対面の場合】
場所:串間市役所総務課窓口
受付:8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで(※日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く。)
提出のあった協力確認書については、串間市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき管理し、同条例に基づき、必要に応じて関係部署等に対し、協力確認書上の情報を共有します。
なお、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、協力要請を行います。
また、共生施策を行うに当たり、地域内の特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。
特定技能制度の概要等については、出入国在留管理庁のHP(こちら)にて御確認ください。
総務課